平成12年4月1日から始まった介護保険制度では、介護を社会全体で支えることをねらいとし、在宅における日常生活を重視していこうという理念のもとで被保険者の方が自由な選択によって、いろいろなサービスを受けることができるようになりました。(被保険者:[1]第1号被保険者 65歳以上 [2]第2号被保険者40歳以上65歳未満の医療保険加入者 ただし、[2]の方がサービスを受けられるのは要介護状態が特定疾病によって生じた場合)
受けられるサービスの一つに住宅改修費支給があります。上限を\200,000円(十割自己負担)として、下記工事をすることができます。
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手すりの取り付け |
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床段差の解消 |
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滑り防止及び移動の円滑等のための床材の変更 |
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引き戸等への扉の取り替え |
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洋式便器 |
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その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
サービスを受けるためには市区町村窓口で申請をし、要介護認定のための調査を受け、要支援、要介護の認定を受けます。そして在宅での介護を選択された方はケアマネージャー(介護支援専門員)によりケアプランを作成してもらいます。その中で住宅改修が必要と判断された場合住宅改修のサービスを受けることができます。
住宅改修工事をするためには、木工事・設備工事・電気工事・内装工事等各種の工事が必要になります。そのためどこへ頼んでよいのかわからないという皆様には、弊社が窓口となってご相談に乗らせて頂きます。 |